経営コラム第80回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!
第80回 会食時のインボイスに注意!
職業柄、個人的な支払いの場合にも必ず領収書やレシートを受け取り、インボイス(適格請求書)の記載内容を確認するのが習慣になっています。
飲食店では、インボイス制度導入前と変わらず、客が要求しない限りレシートや領収書を発行しない店も少なくありません。
小規模の店舗の場合には、インボイス登録をしていない店や、レジがインボイス対応していない店もまだまだあります。
客側としては、支払った後に受け取る領収書を見て、その領収書がインボイスであるかどうかをはじめて認識することになります。
タクシーのように、インボイス登録している車は外からもわかるようにしてほしいものですが、インボイス登録していることを表示している飲食店はあまり見ません。
そこで今回は、会食時にインボイスをもらうときの注意点について、説明します。
取引先と最近いつ会食しましたか?
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■会社経費の飲食の場合は必ずインボイスを要求する
飲食店のレジがインボイス対応でない場合、そのレシートで経費精算すると仕入税額控除ができない
飲食店側は客の利用目的がわからないので、精算時に「会社経費なのでインボイスをお願いします」と伝える
特に宴会の後、酔っ払ってうっかりインボイスをもらい忘れることがないようにしたい
■インボイスがなくても当初3年間は80%控除可能
インボイス制度においては、原則としてインボイスを保存していないと消費税の仕入税額控除ができない
段階的に支払った側が当初3年間は消費税相当額の2割を負担、3年後からは5割負担、6年経過後は全部負担することになる
インボイスの管理を怠っていると、3年後、6年後に、消費税の納税額が増えて痛い目を見ることになる
■交際費の1人5千円の判定
社外の人との会食時の金額が1人あたり5千円以下の場合には、税務上の交際費にはならない
会食時の領収書がインボイスかどうかで、税務上の交際費の金額判定が異なってくる
インボイスの保存不備で交際費が増えて、法人税まで負担が増えないように注意する
接待などの会食の予約の際には、インボイスの発行を事前に店側に伝えておくと安心
経理担当者からも、経費精算時のインボイス提出の徹底を再度促すようにする