経営コラム第79回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!

第79回 インボイスを修正するときの注意点

2023年10月から消費税のインボイス制度がスタートしました。
新しい制度ですので、当初は記載内容等に不備のあるインボイスも散見されることでしょう。
また、日常的な取引においても、請求書を発行後に金額等が修正されるケースはよくあります。
請求書を発行する側および受領する側の双方において、インボイスの修正はすべての会社で必ず対応することになります。
インボイス制度においては、インボイスの修正の仕方や保存方法に関しても細かいルールが規定されています。
そこで今回は、インボイスを修正するときの注意点について、説明します。

請求書の内容を修正するとき、どのように対処していますか?

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■受領したインボイスに不備があれば再発行を要請

インボイス登録番号や適用税率、消費税額の記載が抜けているとインボイスとは認められない
請求書の記載事項と実際の取引内容が異なっていた場合には、修正インボイスの交付が必要
インボイスの記載内容に不備があった場合、必ず修正インボイスの再発行を取引先に要請する

■値引きや返品の場合のインボイスの記載

値引きや返品があった場合には、取引内容や金額を修正した返還インボイスを発行する
端数値引きの場合、取引がすべて標準税率であれば値引きした金額の対象品目や消費税率を省略可能
税込み1万円未満の値引きや返品等については、返還インボイスの交付が免除される

■毎月取引がある業者間でのインボイスの修正の仕方
インボイスの修正に関しては、原則としてその都度、修正インボイスや返還インボイスを交付する
月次の締め処理後にインボイスが修正されると、売上や仕入の計上額を遡って修正するのは面倒
継続的に取引がある会社間では、今までどおり翌月の請求書で前月の修正を調整することも認められる

請求書の内容に変更がある場合の対応について、社内で統一できていない会社が少なくない

発行と受領の両方のインボイスについて、修正の仕方や書類の保存方法を社内で取り決めて徹底しておく