経営コラム第147回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!

第147回 税務調査で必ず狙われる売上計上の期ズレ

「請求書が翌月だから」は税務調査では通用しない!

税務調査では売上の有無だけでなく、正しい事業年度への計上時期が厳しく確認されます。
決算日前後の売上は利益調整に使われやすく、単純な期ズレでも追徴課税につながります。
請求書の発行日だけで処理せず、実際の取引時点を基準に確認することが重要になります。
そこで今回は、売上計上の期ズレに関する税務調査の実態について、わかりやすく解説します。

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■なぜ税務署は売上の期ズレを重点的に調べるのか?

売上の期ズレは日付の事実確認で指摘しやすく、税務調査で重点的に確認される項目です。
翌期に売上を計上すると法人税や消費税に加え、加算税や延滞税が課される場合があります。
意図的な売上の繰り延べと判断されれば、重加算税を課される恐れもあるため注意が必要です。

■税務署は4つの日付の整合性を見ている

税務署は会社が採用する売上計上基準と、取引に関する四つの日付の整合性を確認します。
出荷日や納品・検収日、請求日、入金日を各種書類と突き合わせて取引実態を検証します。
決算時には経理担当者が関係書類の日付を点検し、矛盾がないか確認することが重要です。

■現場へのヒアリングや反面調査も実施される

書類だけで事実確認ができない場合、税務調査官は現場担当者への聞き取りも実施します。
経理と現場の説明が食い違うと疑念を招くため、売上計上基準の認識統一が欠かせません。
自社資料で証拠が不足すると取引先への反面調査が行われ、信用問題にもつながりかねません。

■決算前後の売上を現場と経理で点検する

決算日前後の日付の整合性について、経理と現場が連携して確認する仕組みが重要です。
売上計上基準を明文化して社内で共有し、決算時には関係者で改めて点検しておきましょう。
期ズレによる金銭面や信用面の損失を防ぐため、売上計上ルールの定期的な確認が必要です。

 

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