経営コラム第143回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!
第143回 節税しながら会社を守る経営セーフティ共済の活用
企業の倒産件数が増加
ここ数年、日本国内の企業倒産件数は増加傾向にあります。
コロナ禍の無利子・無担保の緊急融資の返済が本格化した現在、物価高、賃上げ、人手不足、金利上昇などが企業経営を圧迫しているのが、その原因です。
取引先の倒産は、社長にとって最も避けたい経営リスクの一つです。
特に中小企業は、売掛金の回収不能が一件発生しただけで、連鎖的に資金繰りが悪化することがあります。
利益が出ていても、現金が不足すれば会社は立ち行かなくなるのです。
こうした経済状況において、改めて注目されているのが「経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)」です。
取引先が倒産した際に、無担保・無保証人で迅速に資金を借りられ、同時に節税効果も期待できる制度として、多くの中小企業で活用されています。
そこで今回は、取引先倒産から会社を守る経営セーフティ共済について、解説します。
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■経営セーフティ共済とは
経営セーフティ共済は、取引先が倒産した際に、中小企業が経営難に陥ることを防ぐための公的な共済制度
取引先が倒産した際に、積み立てた掛金の最大10倍の範囲内で、無担保・保証人なしで融資を受けられる
業績が良い時期には掛金を増額し、資金繰りが厳しい時期には減額するなど、柔軟な運用も可能
■共済掛金と解約金の税務会計処理
経営セーフティ共済は、支払った掛金全額を「損金(会社経費)」として処理できる
利益が出ている事業年度に掛金を支払うことで、法人税の負担を軽減しつつ、将来の倒産防止に備えられる
積み立てた掛金は原則、解約時に全額が戻り、受け取った解約手当金は「益金(雑収入)」として処理する
■途中解約のデメリットと再加入時の注意点
経営セーフティ共済加入から40ヶ月未満で解約した場合、掛金の全額が戻ってこない元本割れのリスクがある
資金繰りが苦しいときでも解約せずに、月額掛金を最低額(5,000円)に減額して継続するのが賢明
税制改正により、共済解約後の再加入時の税務上の取り扱いに制限ができたので、注意が必要
倒産件数が増加する今、資金繰りのリスク管理は中小企業経営において必須課題
経営セーフティ共済は、比較的低コストで導入でき、万が一の際に効果を発揮する有効な制度
(株)経理がよくなるへお気軽にお問い合わせください。

