経営コラム第141回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!
第141回 インボイス仕入税額控除の経過措置改正に注意(令和8年度改正)
インボイス制度の経過措置の見直し
令和5(2023)年10月にスタートしたインボイス制度ですが、制度導入による急激な負担増を避けるため、免税事業者との取引については経過措置が設けられています。
取引先が免税事業者でインボイスがもらえない場合でも、数年間に限り、一定割合の仕入税額控除が認められています。
その経過措置の内容が、令和8(2026)年度税制改正で見直されました。
免税事業者(非インボイス発行事業者)との取引に対する仕入税額控除の控除割合は、段階的に縮小し、最終的には廃止されます。
将来的な仕入税額控除の減少は、実質的な消費税負担の増加を意味します。
企業経営者にとっては、免税事業者との取引契約、会計処理の変更など、避けて通れない課題が今後も続きます。
そこで今回は、インボイス制度の経過措置の改正について、解説します。
・・・…続きを読む
■インボイス制度と経過措置の改正の概要
原則としてインボイスがなければ、消費税の計算において仕入税額控除は認められない
しかし、導入当初は中小企業取引を考慮して、一定割合の仕入税額控除を認める経過措置が設けられている
その仕入税額控除割合が「80%→70%→50%→30%→0%」と段階的に縮小される仕組みに見直された
■経理実務上の免税取引の注意点とリスク
変更されるのが「10月」からなので、経理が実務上注意しておかないとミスが発生することが予想される
経過措置の改正対応をせずに、免税取引の仕入税額控除を処理してしまう経理ミスが現場で最も起こりやすい
免税取引が複数ある場合は、誤って仕入税額控除してしまう金額が大きくならないように注意が必要
■事前に準備すべきインボイス経過措置改正の対応策
インボイス経過措置の改正にあたり、免税事業者との取引額の把握と控除割合変更によるコスト増を試算
免税事業者に対して、再度インボイスの登録を依頼するとともに、必要に応じて取引価格の見直しを検討
会計システムのインボイス経過措置改正対応版へのバージョンアップは、事前に必ずやっておく
中小企業においては、免税事業者との取引が多いほど影響が大きく、対応の遅れはコスト増につながる可能性がある
免税取引の洗い出し、経理チェック体制の整備、会計システムの改訂を進め、制度変更へ移行できる体制を整えておく
(株)経理がよくなるへお気軽にお問い合わせください。

