経営コラム第139回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!
第139回 社員の手取りを増やす福利厚生費 その2(食事代補助)
食事補助の非課税限度額引き上げ
物価上昇が続く中、従業員の生活を守り、働きがいを高めるために、手取りを増やす施策を模索する会社が増えています。
しかしながら、中小企業の賃上げ余力は乏しいのが現状です。
この経済状況で、いま注目されているのが、従業員に対する食事補助制度です。
令和8年(2026年)4月から、食事補助の非課税枠が引き上げられたことにともない、福利厚生制度のリニューアルを検討する中小企業が急増しています。
従業員のランチ代を税金がかからない範囲で補助することにより、実質的な可処分所得を増やす制度として、今後活用が進むと見込まれています。
そこで今回は、食事補助の非課税枠の引き上げについて、解説します。
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■食事補助の非課税枠が月7,500円までに引き上げ
食事補助の非課税限度額は消費税抜きの金額で、月額3,500円から月額7,500円に引き上げられた
役員や正社員だけでなく、パート・アルバイトも対象とすることが可能
従業員が食事代の半分以上を負担していることと、会社の負担額が7,500円以内であることが要件
■中小企業でも導入しやすい食事補助の方法
特定の弁当業者と契約し、給与天引きで精算するようにすれば、管理がシンプル
福利厚生サービス提供会社と契約すると、飲食店やコンビニなどで社員が利用した昼食代を会社で精算できる
専用ICカードやスマホ・アプリと連携し、会計システムや給与計算システムとデータ連動可能
■整備すべき食事補助規程と運用上の注意点
食事補助の非課税制度を利用する場合には、福利厚生規程を必ず整備してから運用を開始
「会社は月額7,500円(税抜き)まで補助」「従業員は半額以上を自己負担」と運用ルールを明記
経理上は、実費を会社が負担したことを証明する領収書などの保管も大切
食事補助の税制は、中小企業にとっては、社員の健康管理を支援しながら、手取りを増やす機会になる
賃上げが不十分な中小企業ほど、食事補助は従業員の生活に直結しやすく、導入効果が見えやすい施策
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