経営コラム第140回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!

第140回 30万円から40万円へ少額減価償却資産の上限引き上げ

取得価額40万円未満まで経費処理可能
「今期は利益が出そうだから、節税にもなるしパソコンや備品を新しくしたい」
決算が近づくと、社長なら誰でも考えます。
これまで中小企業においては、パソコンや器具備品などを購入する際、一括で経費に落とせるのは30万円まででした。
この30万円の壁のために、高性能なパソコンや高機能の備品の取得をあきらめる中小企業は少なくありませんでした。
令和8年度税制改正により、少額減価償却資産の特例の上限が「30万円未満 → 40万円未満」に引き上げられました。
物価上昇やデジタル機器の高性能化が進む中、中小企業にとっては、使い勝手のよい税制改正です。
そこで今回は、少額減価償却資産の特例制度の活用について、解説します。

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■少額減価償却資産の特例制度の改正

会社で10万円以上の資産を購入する場合、原則は耐用年数に応じて分割して経費にするが中小企業には特例がある
購入年度に全額経費にできる少額減価償却資産の上限額が30万円未満から40万円未満へ引き上げられた
年間で節税できる総枠は変わらないので、予算の範囲内で取得する設備を選別することが必要

■特例制度を活用して業務の効率化を促進する

中小企業は、今回の少額減価償却資産の特例制度の改正を活用して、業務の効率化を促進したい
特にDXやAI技術の導入が遅れていた中小企業にとって、デジタル技術のインフラ整備に利用すると効果的
老朽化した設備を高性能なものに刷新することにより、現場の直接的な作業効率の向上につながる

■少額減価償却資産取得時の経理処理の実務上の注意点

取得価額の判定は通常1個または1組で行い、パソコンや周辺機器に関しては単体で別々に判定できる
会社が、税抜き経理を選択している場合は、40万円未満かどうかを税抜き金額で判定する
少額減価償却資産の特例制度を利用する場合には、法人税や固定資産税(償却資産税)の申告が必要

中小企業における少額減価償却資産の即時償却の上限が40万円未満へと引き上げられ、節税対策の選択肢が広がる

高性能な設備や高機能の機材を入れることにより、いかに業務を効率化させて、生産性を上げるかが重要

 

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