経営コラム第137回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!
第137回 法律違反にならないための経理実務の注意点
経理の古い慣習が違法行為に!
取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)が、令和8(2026)年1月から施行されています。
中小企業経営者が、取適法は大企業を規制するものなので関係ないと思っていると、少し危険かもしれません。
取適法は、下請法より広範な中小企業間の取引を適正化するために改正されているからです。
特に経理部門においては、従来の「当たり前」が突然「違法行為」に変わるリスクが潜んでいるので、注意が必要です。
また、取適法の対象外の取引であっても、令和6(2024)年施行のフリーランス新法の対象になることがありますので、合わせて再確認しておきたいところです。
そこで今回は、業者間取引の経理実務の注意点について、解説します。
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■経理担当者が実務で直面する取適法の注意点
取適法により、契約条件の明示や一方的な減額の禁止などに関して、取引がルール化された
これまで慣習的に処理されてきた部分が、経理の支払い段階で厳格に問われることになる
振込手数料を相手側に負担させ、請求金額から差し引くことは、不当な減額として違反となる
■取適法の対象外でもフリーランス法に要注意
取引相手が、個人事業主や、従業員のいない一人社長の会社の場合、フリーランス法の対象となる
フリーランス法では、小規模事業者との取引における契約条件の明示や60日以内の支払いなどを規定
発注する業務の内容だけでなく、取引相手の属性まで正確に把握して対応することが重要
■行政側の取り締まり体制と対応状況
取適法の施行にあたり、行政側の監視や摘発体制はこれまで以上に強化されている
取引の適正化を監視する専門調査員(Gメン)を大幅に増員し、特定の業界に絞った集中調査を実施
違反の疑いがある企業に対し立ち入り調査を実施し、悪質な違反があった場合、企業名を公表
取適法を単なる規制や事務負担と考えるのではなく、取引先との信頼関係を再構築する契機と捉える
これまでの商慣習をリセットして、取引先の立場になって支払条件等を見直すようにする
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