経営コラム第37回「賢い社長の経理財務の見どころ・勘どころ・ツッコミどころ」配信!

第37回【令和4年1月1日施行】[電子帳簿保存法]の改正、社長が押さえておくべき〈3つのポイント〉

2022(令和4)年1月1日、[電子帳簿保存法]の改正が施行されました。これまでは紙でしか保存が認められなかった帳簿や書類を電子化できるようになりました。
しかし開始直前になって、電子データの保存要件が緩和される事態になり、多くの企業の経理部門において混乱が生じているようです。
企業の経理担当者からは次のような声が聞かれます。
「電子帳簿保存法が改正されて、結局何がどう変わったのですか?」
「これまでのやり方を続けても、問題ないですよね?」
そこで今回は、「電子帳簿保存法」の改正について、改めて経理の対応を整理しておきます

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ポイント① 経理のペーパーレス化がしやすくなった
税務署への承認申請なしで電子化が始められる。
部分的なペーパーレスや、段階的な電子化も可能。

ポイント② 2023年(令和5年)末までは、電子取引の印刷保存も認められる
電子取引については、電子データ保存も、紙に印刷しての保存もどちらも可能。
2023年末までの2年の猶予期間で電子データの管理体制を整備。

ポイント③ 脱「紙の経理事務」で生産性を上げる
経理事務はほぼ100%コンピュータに置き換え可能。
電子化する会社と電子化しない会社との間で労働生産性に格差。